第1章 総則

第1条(目的)

この規定は資本市場と金用投資業に関する法律(以下「法」という)及び諸般法規に基づく迅速・正確な公示及び役員・職員の内部者取引防止のため会社内部情報の総合管理及び適切な公開等に関する事項を定めることを目的とする。

第2条(用語の定義)

  1. この規定において「内部情報」とは、韓国取引所(以下「取引所」という。)のKOSDAQ市場公示規定(以下「公示規定」という)第1編による公示義務事項その他の会社の経営または財産状況などに関するもので、投資家の投資判断に影響を及ぼしうる事項をいう。
  2. この規定において「公示責任者」とは、公示規定第2条第4項により会社を代表して申告業務を遂行できる者をいう。
  3. この規定において「役員」とは、取締役(商法第401条の2第1項各号のいずれかに該当する者を含む。)及び監査をいう。
  4. 第1 項から第3 項以外に、この規定で使用する用語の定義については、関連法令及び規定で使用する用語の定義による。

第3条(適用範囲)

公示、内部者取引及び内部情報管理に関する事項は、関連法規又は定款に定めるものを除き、この規定に従う。

第2章 内部情報の管理

第四条(内部情報の管理)

  1. 役員・職員は業務上知った会社の内部情報を厳重に管理しなければならず、業務上必要な場合を除いては内部情報を社内または社外に流出してはならない。
  2. 代表取締役は内部情報およびそれに関連する文書などの保管、伝達、破棄などに関する具体的な基準を定めるなど内部情報管理のために必要な措置を取らなければならない。

第5条(公示責任者)

  1. 代表取締役は公示責任者を定め、遅滞なく取引所に申告しなければならない。 公示責任者を変更するときも同様とする。
  2. 公示責任者は内部情報管理制度の樹立及び運営に関する業務を総括し、次の各号の業務を遂行する。
    1. 公示の執行
    2. 内部情報管理制度の運営状況点検及び評価
    3. 内部情報に対する検討及び公示の可否の決定
    4. 役員・職員に対する教育など内部情報管理制度の運営に必要な措置
    5. 内部情報の管理を担当し、又は公示業務を担当する部署又は役員・職員に対する指揮及び監督
    6. その他、内部情報管理制度の運営のために必要であると代表取締役が認めた業務
  3. 公示責任者は、その職務を遂行するにあたり、次の各号の権限を有する。
    1. 内部情報に係る各種書類及び記録の提出を求め、閲覧できる権限
    2. 会計又は監査業務を担当する部署、その他内部情報の生成に係る業務を担当する部署の役員・職員から必要な意見を聴くことができる権限
  4. 公示責任者はその職務を遂行するにあたって必要な場合、関連業務を担当する役員と協議することができ、会社の費用で専門家の助力を求めることができる。
  5. 公示責任者は、内部情報管理制度の運営状況を定期的に代表取締役に(または取締役会に)報告しなければならない。

第6条(公示担当者)

  1. 代表取締役は公示担当者を決めて韓国取引所に申告しなければならない。 公示担当者を変更するときも同様とする。
  2. 公示担当者は内部情報管理と関連して公示責任者の指揮を受け、次の各号の業務を遂行する。
    1. 内部情報の収集と検討及び公示責任者への報告
    2. 公示の執行のために必要な業務
    3. 公示関連法規の変更など内部情報の管理のために必要な事項の確認及び公示責任者への報告
    4. その他代表取締役又は公示責任者が必要と認めた事項

第7条(内部情報の集中)

  1. 役員及び各部署の長は、次の各号のいずれかに該当する場合に適時に公示責任者にそれに関する情報を提供しなければならない。
    1. 内部情報が発生、又は発生が予想される場合
    2. 内部情報のうち既に公示された事項を取り消し、又は変更すべき事由が発生するか、又は発生が予想される場合
    3. その他公示責任者の要求がある場合
  2. 公示責任者および代表取締役は第1項にともなう内部情報の適時提供のために会社内の情報伝達体系を効率的に構築しなければならず、必要な場合には公示義務事項と関連した業務の決裁過程で公示責任者の協力を受けるようにする。

第7条の2(筆頭株主に係る情報の管理)

公示責任者は筆頭株主と関連した公示義務事項および照会公示要求事項に対する公示業務を円滑に遂行するために筆頭株主に関連事実を十分に説明し、該当情報を適時に伝達できるよう情報伝達体系を構築しなければならない。

第8条(内部情報の社外提供)

  1. 役員・職員が業務上の理由で会社の取引相手・外部監査人・代理人、会社と法律諮問・経営諮問などの諮問契約を締結している者などに対してやむを得ず内部情報を提供しなければならない場合、公示責任者にこれに関する事項を報告しなければならない。
  2. 第1項の場合、公示責任者は、関連内部情報の秘密保持に関する契約を締結するなど必要な措置をとらなければならない。
  3. 第1項により内部情報を提供するにあたって公正公示義務が発生する場合には、これを遅滞なく公示しなければならない。
    (公示規定第15条の適用除外に該当する場合を除く。)

第3章 内部情報の公開

第9条(公示の種類)

会社の公示は次のように区分する。

  1. 公示規定第1編 第2章 第1節に基づく主要経営事項の申告及び公示
  2. 公示規定第1編 第2章 第2節による照会公示
  3. 公示規定第1編 第2章 第3節による公正公示
  4. 公示規定第1編 第3章に基づく自主公示
  5. 法第3編第1章による証券届出書等の提出
  6. 法第159条、第160条及び第165条並びに公示規定第1編 第2章 第4節による事業報告書等の提出
  7. 法第161条による主要事項報告書の提出
  8. その他の法規に基づく公示

第9条の2(公示対象の確認)

この規定により、公正公示を含む公示義務事項の該当有無を判断するにあたり、公示規定第6条第1項第4号による株価または投資判断に重大な影響を及ぼし、又は及ぼす可能性のある事項も含まれるよう注意しなければならない。

第10条(公示の実行)

  1. 公示担当者は、第九条に定める公示事項が発生した場合、必要な内容を作成し、必要な書類等を備え公示責任者に報告しなければならない。
  2. 公示責任者は、第1項の内容と書類などが関連法規に違反しないかどうかを検討し、これを代表取締役に報告した後、公示しなければならない。

第10条の2(公示の迅速な履行)

公示責任者は、第9条による公示事項が発生した場合、公示規定による公示期限前でも該当内部情報が適時に公示されるよう最善の努力を尽くさなければならない。

第11条(公示の事後措置)

公示責任者と公示担当者は公示した内容に誤りや漏れがあったり取り消しまたは変更しようとする場合、遅滞なく公示規定第30条により訂正公示するなど、これを是正するための措置を取らなければならない。

第12条(報道機関の取材等)

  1. 報道機関などから会社に対する取材要請がある場合、原則的に代表取締役または公示責任者がこれに応じる。
    必要な場合、関連部署の役員・職員が取材に応じさせることができる。
  2. 会社が報道機関などに報道資料を配布しようとする場合、公示責任者と協議しなければならない。
    公示責任者は必要な場合、代表取締役に報道資料の配布と関連した事項を報告しなければならない。
  3. 公示責任者は、第2項により配布する報道資料の内容が公正公示対象に該当する場合には、報道資料配布前までに公示しなければならない。
  4. 言論の報道内容が事実と異なるということを知った役員・職員は、これを公示責任者に報告しなければならない。
    公示責任者は、関連事項を代表取締役に報告し、必要な措置を取らなければならない。

第12条の2(報道内容の確認)

公示責任者・公示担当者および内部情報発生部署は、報道機関などの会社関連報道内容を日常的に確認し、事実と異なる内容がある場合、これを是正するための措置を取らなければならない。

第13条(企業説明会)

  1. 代表取締役はIR活動がKOSDAQ市場上場法人の経営責務であることを認識し、自発的・持続的に企業説明会を開催して投資関係者との信頼構築に努力しなければならない。
  2. 会社の経営内容、事業計画および展望などに対する企業説明会は公示責任者と協議して開催しなければならない。
  3. 公示責任者または公示担当者は企業説明会の日時、場所、説明会内容などを開催前日までに公示し、関連資料を説明会開催前までに取引所公示提出システムに掲載しなければならない。
  4. 会社のすべての役員・職員は企業説明会過程で公正公示対象情報の中で事前に公示されなかった事項が公開されないよう注意しなければならない。

第13条の2(風評)

  1. 公示責任者は市場に風評が流布されている場合、関連事業部署に対する意見照会などを通じて風評内容の事実有無および内部情報に該当するか否かなどを確認しなければならない。
  2. 第1項による確認の結果、当該風評が公示規定による公示義務事項に該当する場合、関連情報を公示しなければならない。

第13条の3(情報提供の要求)

  1. 株主及び利害関係者などから会社に関する情報公開を要求された場合、公示責任者は当該要求の適法性などを検討し、関連情報を提供するか否かを決定しなければならない。
  2. 公示責任者は情報の提供可否を決定するために提供を要求された情報が投資家の投資判断および株価に影響を及ぼしうるかどうかについて法務担当部署または外部法律専門家などの意見を聴取することができる。
  3. 第1項の決定により情報を提供する場合には、第十二条第三項を準用する。

第4章 内部者の取引等による規制

第14条(短期売買差益の返還)

  1. 役員及び法第172条第1項及び法施行令第194条の定める職員は、法第172条第1項の特定証券等(以下「特定証券等」という)を買収した後6月以内に売り渡し、又は特定証券等を売り渡した後6月以内に買い取って利益を得た場合にその利益(以下「短期売買差益」という)を会社に返還しなければならない。
  2. 会社の株主(株券外の持分証券又は証券預託証券を所有する者を含む。 以下この条において同じ)が会社に対して第1項の規定による短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請求をするよう求めた場合、会社はその要求を受けた日から2ヶ月以内に必要な措置を取らなければならない。
  3. 証券先物委員会が第1項による短期売買差益の発生事実を会社に通知した場合、公示責任者は遅滞なく次の各号の事項を会社のインターネットホームページに公示しなければならない。
    1. 短期売買差益を返還すべき者の地位
    2. 短期売買差益金額
    3. 証券先物委員会から短期売買差益発生の通知を受けた日
    4. 短期売買差益返還請求計画
    5. 会社の株主が会社に短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請求をするよう要求することができ、会社が要求を受けた日から2ヶ月以内にその請求をしない場合には、その株主は会社に代位して請求できるという意味だ
  4. 第3項の公示期間は証券先物委員会から短期売買差益発生事実を通知された日から2年間または短期売買差益を返還された日のうち、先に到来する日までとする。

第15条(特定証券等の売買等についての通報)

役員及び法第172条第一項及び法施行令第194条の定める職員は特定証券等の売買その他の取引を行う場合には、その旨を公示責任者に通知しなければならない。

第16条(未公開重要情報の利用行為の禁止)

役員・職員は、法第174条第1項の定める未公開重要情報(系列会社の未公開重要情報を含む)を特定証券等の売買その他の取引に利用し、又は他人に利用させてはならない。

※ 会社は内部者などの未公開情報利用禁止、短期売買差益返還など不公正取引予防および持分申告のために韓国取引所が提供する「上場法人役職員の内部者売買通知サービス(KRX-Insider Trading Alarm Service)」に登録し、第14条から第16条までの通知および報告などに活用できる。

第5章 補則

第17条(教育)

  1. 公示責任者と公示担当者は公示規定第36条および第44条第5項にともなう公示業務に関する教育などを履修しなければならず、公示責任者は教育内容を関連役員・職員に知らせなければならない。
  2. 代表取締役は役員・職員に第14条から第16条までの事項およびその他法が定める内部者取引などを予防するための教育の実施など十分な努力をしなければならない。

第18条(規定の開閉)

この規定の改正又は廃止は、代表取締役が行う。

第19条(規定の公表)

この規定は会社のホームページに公表する。 規定を改正するときも同様とする。

附則

この規定は2022年10月01日から制定施行する。